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総額2,500万円まで贈与しても、税金はかからないって本当なの?

相続時精算課税制度?


贈与しても贈与税がかからない制度に、『相続時精算課税制度』というものがあります。

この『相続時精算課税制度』を利用すると、総額2,500万円まで贈与税が課税されないようにすることができます。

しかし、まったく課税されないのかと言うと、実はそういうわけではなく、その名前の通り「相続時に相続税の対象になる」という特徴があります。

ようは課税の先送りという意味合いの制度になっています。

そもそも相続税がかからない人?


相続時精算課税制度とは、贈与した財産を、贈与税ではなく相続税の対象とすることが出来る制度です。

ということは、相続人がそもそも相続税の課税対象となるほどの資産を持っていなければ、相続時精算課税制度をつかって生前に贈与をすれば、相続税がかからないので、贈与しても大丈夫という事になります。

「生前のうちに、資産を引き継がせてしまいたい。」といった場合には、使いやすい制度だと思われます。

生前に資産を贈与してしまうメリット?


生前に資産を贈与するメリットといえば、自分の意思で、自分の思うように、自分が分けたいように資産を引き継がせることが出来ることです。

亡くなった後に相続させるとなると、子供たちの間で、いろいろと問題が起こることがあったりするものです。

中には、配偶者や子供同士などで、相続財産の分割でもめてしまい、家族同士が疎遠になってしまうという話もあります。

「自分が死んだ後にそんな状況にさせたくない。」

という時には、自分の意思があるうちに資産を分けてしまうという事も、一つの手です。

しかも、相続財産の分割でもめるケースというのは、財産の多い少ないに全く関係ないという事もポイントです。

子どもたちが生前に贈与を受けるメリット?


相続時精算課税制度の対象は、贈与者が60歳以上で、贈与を受ける受贈者が18歳以上の者となっています。

つまり、人生でもっともお金がかかるときに、子供たちに資金を贈与することできることになります。

人生の中でもっともお金がかかる時を考えると、子供が成長するまでというのが多いのではないかと思います。

しかし、今では長生きすることによって、ほとんどのケースで、相続により財産を引き継ぐことになるのは、すでに引退生活に入ってからという事が多くなってきています。

つまり、それほどお金が必要でなくなってきたタイミングで、親から財産を引き継ぐことになるということです。

子どもたちにとっても、贈与を受けるなら、早ければ早い方が良いというわけです。

早く資産を受け継ぐことが出来れば、その資金を運用することで、より有効に活用することができることもあったりします。

相続時精算課税制度の手続き?


相続時精算課税制度の手続きは、贈与税の申告時期(翌年2月1日から3月15日)に、贈与税の申告書と一緒に「相続時精算課税選択届出書」と、受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類を提出します。

贈与税の申告書を作成したり、届出書や必要書類など、それなりの予備知識が必要になることもあります。

相続時精算課税制度を利用する場合には、税理士などの専門家に相談することがおすすめです。

山口会計事務所では、相続専門の税理士として、相続時精算課税制度や相続財産の有効活用についての相談対応も行っています。

生前贈与の上手なやり方や、相続時精算課税制度の活用法など、具体的にお教えいたします。

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