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相続対策、夫婦2人で子がいない家庭なら『遺言書』を作っておいたほうがいい?
親も亡くなり子もいない、夫婦2人の家族なら、相続の問題なんて起きない?
「子がいない夫婦で、親もすでに亡くなっている場合には、配偶者が全部相続すればいいのだから、相続の問題は起きることはない。」とは限りません。
実は、被相続人(亡くなった方)に兄弟姉妹がいる場合には、その兄弟姉妹にも相続権があります。
つまりは、配偶者が被相続人の遺産のすべて相続することになるとは限らないわけです。
子がいない夫婦とその兄弟の法定相続分は、配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹で分け合うことになっています。
もし何の対策もしていない場合には、兄弟姉妹にも遺産が相続されることがあるわけです。
相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの場合には、遺言書で相続対策。
遺産の相続は、配偶者だけにしたい場合。
または、特定の遺産を必ず配偶者に渡したいという場合。
そういう時には、「遺言書」が有効です。
実は、兄弟姉妹には、遺留分の権利がありません。
つまりは、遺言書で、「配偶者にすべての遺産を相続させる」としておけば、遺留分の権利のない兄弟姉妹に遺産が相続されることがなくなるわけです。
遺言書を残すだけで、簡単に、かつ効果的に、相続対策をすることができます。
しかし、遺言書を書けばいいといっても、どうやって書いたらいいのかわからないという人も少なくないのかもしれません。
遺言書の書き方には、一定の決まりがあります。もし、その決まりを守っていない時には、その遺言書は無効になります。
自分で調べるのもいいですが、そのほかの相続の相談も含めて、プロに聞きながら遺言書を作るものありです。
相続税専門の税理士がいる山口会計事務所では、同じフロア内に相続専門の行政書士事務所も開設しています。
税金の相談だけでなく、遺言書などの作り方の相談も受け付けております。
相続のご相談は、ぜひ相続のプロの山口会計事務所にご相談お待ちしております。