子供のための銀行口座。
子供のために、子供名義で銀行口座を作っている方もいるかもしれません。
その口座を使って、お年玉やお小遣い、お祝い金などをためていることもあるでしょう。
中には、教育資金などを子供名義の口座にためていることもあるのかもしれません。
しかし、場合によっては、子供が贈与税を納税する必要が出てくることも考えられるため、子供名義の口座の使い方には注意が必要なようです。
贈与税がかかる?
贈与という契約は、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し」、「相手方が受諾をする」ことによって法的拘束力を持つ諾成契約である(民法549)、とされています。
つまりは、贈与というのは、子供名義の口座にお金を入れたときではなく、子供が贈与を受けたと認知することによって、贈与税が発生するという考え方になっています。
どういうことかというと、例えば、子供が小さいころに自分名義の口座だといわれても、親が管理をしていたりすると、子供には口座にお金を入金するつど『贈与を受けた』という認識がないこともあります。
そして、子供が大きくなったときに、「これは、あなたのお金だよ。」といって、大学進学祝いや成人祝いとしてその口座を子が受け取ったとき、はじめてその子が口座に積んである金額と、自分のお金だという認識を持つケースも考えられます。
そうなると、贈与契約の成立日は、口座にお金を入金した時ではなく、実際に口座を受け取って、自分の管理下になるその時が贈与契約成立日になるというのが民法での規定だということになります。
さらに、贈与税の対象となるのも、贈与契約の成立日というのが基本的な考えかたになるので、もしその時までに口座の残高が高額になっていた場合には、それに対する贈与税の納税義務が発生しかねないというわけです。
しかも、そのようなケースのほとんどが、贈与税の納税といわれてもピンとこないことが多いのではないでしょうか?
贈与税の申告と納税が必要だよと言われても、どう対処していいのかわからないということもあるかもしれません。
子供のためにと子供名義の口座を用意しようと考える気持ちもわからなくはないですが、上手に使わないと、かえって負担が増えることもありそうです。