110万円の贈与税非課税?
相続税対策として、よく使われている方法に、暦年贈与という方法があります。
本来、現金などを子や孫にあげた場合、贈与税という税金が課税されることになります。
しかし、その贈与の額が年間110万円以内であれば、贈与税は課税(非課税)されないとされているので、その仕組みを利用して、毎年110万円以内で、子や孫に資産を贈与していく。
これによって、相続財産を少しづつ次世代へと引き継いでいくというのが、暦年贈与と呼ばれているものです。
暦年贈与を利用すると、非課税で相続財産を引き継げるので、継承する財産全体で見れば、相続税の軽減につながることになり、相続対策としてよく使われています。
しかし、最近この仕組を改正しようという動きがあります。
『今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。
あわせて、経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では、家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。』
令和4年度税制改正大綱より
この「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税」というポイントが、暦年贈与への改正に繋がってくると考えられているわけです。
暦年贈与が使えなくなる?
将来的に暦年贈与が使えなくなる可能性は高いと考えられます。しかし、今すぐというわけではありません。
ただ、現状では、暦年贈与そのものを廃止するというものとは違うものになると予想されています。
実は、今の暦年贈与の仕組みでも、相続前3年間の贈与分については、相続税の課税対象となっています。つまり、暦年贈与の110万円で相続税を軽減するという仕組みは、相続から3年以前のものになります。
この3年という期間が伸びるのではないかというのが、今予想されているものです。
例えば、他国を見ると、似たような仕組みが、イギリスでは7年、ドイツで10年、フランスで15年となっています。
おそらく日本も同じように、3年以上に期間が伸びることになると考えられています。
つまりは、相続税の税制改正の話は今でたのだから、今ならまだ間に合うと考えて行動したとしても、もし相続財産への加算対象期間が3年から10年になってしまったら、今の贈与分もその10年間に入ってしまうのかもしれないということが想定されているわけです。
それで、暦年贈与がもう使えなくなるかもしれないと言われているわけです。