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相続税を養子で節税ってどういう意味?

養子縁組

養子で節税?

 

相続税の節税でよく聞く方法に、養子縁組があります。

でも、なんで養子縁組で相続税が軽減されることになるのか知ってますか?

 

相続税では、相続税がかからない金額である基礎控除額というものがあります。

一般的な家庭で、相続税の申告や納税をしていないのは、この基礎控除額以下の財産を相続しているからと言い換えることが出来ます。

お亡くなりになった人の、全財産が基礎控除額以下であれば、相続税の申告書の提出も、もちろん相続税の納税に必要ないということです。

 

実は、養子縁組をすることで、この基礎控除額が増えることになるのです。

だから、養子縁組をすると相続税が軽減されるというわけですね。

 

相続税の基礎控除額の計算

 

相続税の基礎控除額の計算は、定められた金額に、その家族に合わせた控除額を合算して計算します。

具体的には、3,000万円という定められた金額に、相続人1人あたり600万円、となっています。

 

基礎控除額の計算 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人数)

 

この計算式の中の、法定相続人数に、養子の数も含められるわけなので、基礎控除額が増えるというわけです。

 

他にも、生命保険金額の非課税枠や死亡退職金の非課税枠などでも、法定相続人の数によって、非課税額が大きくなる計算式になっています。

このように、養子の数が増えることで、相続税の非課税枠が大きくすることができるので、「養子にして相続税を節税する」という方法が考えられているのです。

 

しかし、残念ながら養子にして相続税の対策をするという方法には、デメリットも存在します。

相続税を減らせると、安易に考えて養子縁組した結果、失敗したという事例も多々見かけることがあります。

実際に、養子縁組で相続税対策を検討する時には、専門家に相談することをお勧めします。

 

養子縁組で相続税対策のご相談

宇都宮市に事務所を構える、山口会計事務所では、相続税専門の税理士が、お客様の相続税対策の相談を行っています。

もちろん、養子縁組で相続税対策のご相談にも対応しております。

数多くの相続税対策と申告の経験と事例をもとに、養子縁組のメリットだけでなくデメリットも考えながら、最適な方法を一緒に考えていきます。

ぜひ、養子縁組での相続及び相続税対策をご検討の方は、山口会計までご相談ください。

初回のご相談は、無料にてお受けしております。

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