相続などで親の自宅を引き継いだ。
しかし、すでに自分の家はあるし、これといって使い道もない。
そんな空き家を売ることで受けられる所得税の優遇措置があります。
『相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。』
相続で引き継いだ空き家になった家とその土地。
そのまま所有していると、固定資産税やら、草などが伸びた時の除草作業やら、何かと手間とコストがかかります。
処分するというのも寂しい気もしますが、そのまま放置するわけにもいかない。
それに、その周辺の住環境的にもやっぱり良くない。
伸びた草のせいで、蚊などの虫もわき、近所から苦情が入ることもあります。
やはり、売って他の人に利用してもらうのが一番です。
しかし、売るのは良いけれど、売ることで所得税や住民税、場合によっては健康保険などのコスト負担が増えることもあり、面倒だと感じることが多いのかもしれません。
そこで、国としても空き家を減らすための対策として、設けられた制度が、『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』というわけです。
分かりやすく一言で言えば、売った金額が3,000万円までであれば、所得税などが課されることがないという制度になります。
空き家を売却するのに、とても有効な制度ではありますが、やはり手続き面倒というところもあります。
税務署に提出する確定申告以前に、市区町村などで『被相続人居住用家屋等確認書』というものを発行してもらわなければなりません。
この書類をもらうための手続きが、またわかりにくく、行政の手続きになれていない素人には、酷となることも多いようです。
また、その時必要となる書類もそこそこに多かったりもします。
それでも、3,000万円の控除は無視できません。
所得税と住民税を20%で計算すると、『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』で3,000万円の控除をうけると、600万円の差となってきます。
『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』の受け方がわからない時には、専門家に相談するなどして対応することをお勧めします。
中には、対象となる不動産の売却を仲介してくれた不動産会社が『被相続人居住用家屋等確認書』の申請手続きを代行してくれることもあります。
しかし、すでに自分の家はあるし、これといって使い道もない。
そんな空き家を売ることで受けられる所得税の優遇措置があります。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
『相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。』
相続で引き継いだ空き家になった家とその土地。
そのまま所有していると、固定資産税やら、草などが伸びた時の除草作業やら、何かと手間とコストがかかります。
処分するというのも寂しい気もしますが、そのまま放置するわけにもいかない。
それに、その周辺の住環境的にもやっぱり良くない。
伸びた草のせいで、蚊などの虫もわき、近所から苦情が入ることもあります。
やはり、売って他の人に利用してもらうのが一番です。
しかし、売るのは良いけれど、売ることで所得税や住民税、場合によっては健康保険などのコスト負担が増えることもあり、面倒だと感じることが多いのかもしれません。
そこで、国としても空き家を減らすための対策として、設けられた制度が、『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』というわけです。
分かりやすく一言で言えば、売った金額が3,000万円までであれば、所得税などが課されることがないという制度になります。
手続きが面倒?
空き家を売却するのに、とても有効な制度ではありますが、やはり手続き面倒というところもあります。
税務署に提出する確定申告以前に、市区町村などで『被相続人居住用家屋等確認書』というものを発行してもらわなければなりません。
この書類をもらうための手続きが、またわかりにくく、行政の手続きになれていない素人には、酷となることも多いようです。
また、その時必要となる書類もそこそこに多かったりもします。
それでも、3,000万円の控除は無視できません。
所得税と住民税を20%で計算すると、『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』で3,000万円の控除をうけると、600万円の差となってきます。
『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』の受け方がわからない時には、専門家に相談するなどして対応することをお勧めします。
中には、対象となる不動産の売却を仲介してくれた不動産会社が『被相続人居住用家屋等確認書』の申請手続きを代行してくれることもあります。