ブログ
保険営業から説明される生命保険と相続対策は本当か?
生命保険の営業の方から相続税対策として、保険商品を提案されることがあります。
ところで、この生命保険を使った相続対策は、本当に有効なのだろうか?

生命保険を使った相続対策の目的は、大きく2つです。
1つは、相続税の対策。
生命保険の保険金は、相続税法上、みなし相続財産といわれ、相続財産とは違いますが、相続財産とみなして相続税を計算することになります。
このとき、生命保険の保険金には、相続税の非課税枠が用意されています。
《法定相続人の人数×500万円》
つまりは、この上記の計算式で計算できた金額分は非課税扱いとなり、相続税がかからないという事になります。
保険の営業では、この非課税枠を使って、相続税を抑えることを提案しています。
明確な非課税枠が法律で定められているため、確実な節税策となります。
しかし、法定相続人一人当たり500万円の非課税枠ですので、それほど大きな節税にはならないこともあり、優先順位はそれほど高くないこともあります。
2つ目は、相続財産の配分の対策です。
生命保険は、相続税の話でも出てきましたが、相続財産ではなく、みなし相続財産となっています。
何が違うのかと言うと、生命保険の保険金の持ち主は、保険の対象となった被保険者(亡くなった本人)ではなく保険金受取人であるという事です。
通常、相続財産は配偶者や子などの相続人で分け合うことになるのですが、生命保険の保険金は、分ける必要がありません。
保険金の権利は、あくまでも保険金受取人になります。
この性質を利用して、特定の人物に財産を相続させるという目的に生命保険を利用することができるわけです。
たとえば、遺産として妻に500万円の現金を確実に受け取らせたいと考えた時には、妻を受取人とする500万円の死亡保険に加入すればいいわけです。
同様に、妻以外にも子や孫、親など対象にすることもあり得ます。
他にも、親族ではない第三者が受け取るようにもできます。
生命保険を使った相続対策は、相続税対策と言うよりも、こちらの性質を利用した財産分与対策として使う事の方がメリットは大きいのかもしれません。
相続で問題となる一番の課題は、相続税ではなく財産分与であることの方が多いものです。
上手に財産分与を行うためにも、生命保険を賢く見直すことはとても重要なことだと言えます。
ところで、この生命保険を使った相続対策は、本当に有効なのだろうか?

生命保険を使った相続対策の目的は、大きく2つです。
1つは、相続税の対策。
生命保険の保険金は、相続税法上、みなし相続財産といわれ、相続財産とは違いますが、相続財産とみなして相続税を計算することになります。
このとき、生命保険の保険金には、相続税の非課税枠が用意されています。
《法定相続人の人数×500万円》
つまりは、この上記の計算式で計算できた金額分は非課税扱いとなり、相続税がかからないという事になります。
保険の営業では、この非課税枠を使って、相続税を抑えることを提案しています。
明確な非課税枠が法律で定められているため、確実な節税策となります。
しかし、法定相続人一人当たり500万円の非課税枠ですので、それほど大きな節税にはならないこともあり、優先順位はそれほど高くないこともあります。
2つ目は、相続財産の配分の対策です。
生命保険は、相続税の話でも出てきましたが、相続財産ではなく、みなし相続財産となっています。
何が違うのかと言うと、生命保険の保険金の持ち主は、保険の対象となった被保険者(亡くなった本人)ではなく保険金受取人であるという事です。
通常、相続財産は配偶者や子などの相続人で分け合うことになるのですが、生命保険の保険金は、分ける必要がありません。
保険金の権利は、あくまでも保険金受取人になります。
この性質を利用して、特定の人物に財産を相続させるという目的に生命保険を利用することができるわけです。
たとえば、遺産として妻に500万円の現金を確実に受け取らせたいと考えた時には、妻を受取人とする500万円の死亡保険に加入すればいいわけです。
同様に、妻以外にも子や孫、親など対象にすることもあり得ます。
他にも、親族ではない第三者が受け取るようにもできます。
生命保険を使った相続対策は、相続税対策と言うよりも、こちらの性質を利用した財産分与対策として使う事の方がメリットは大きいのかもしれません。
相続で問題となる一番の課題は、相続税ではなく財産分与であることの方が多いものです。
上手に財産分与を行うためにも、生命保険を賢く見直すことはとても重要なことだと言えます。