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『特別の寄与?』相続人ではない介護をしている人も報われるようになりました。



夫の妻が夫の親の介護を行っているケースって結構ありますよね。

しかし、妻は、夫の親から見ると相続人ではないため、どんな大変な介護を行っていたとしても、相続によって遺産を受け取る権利がありませんでした。

しかし、2019年7月1日から民法改正によって、相続人ではない介護者にも相続財産を取得する権利が認められるようになりました。

特別の寄与の制度が創設された⁉


特別の寄与の制度とは、『相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して、金銭の請求をすることが出来る』という制度です。

つまり、被相続人ではない義理の親の介護をしていた人にも、相続財産を受ける『請求をする権利』が認められたということです。

今までは、どんなに大変な介護を行ったとしても、被相続人ではない義理の親から相続財産を受け取るためには、その義理の親が『遺言』などで相続させる意思でもないと、一切の相続財産を受け取れなかったわけです。

特に問題となるケースは、次のような場合です。

【事例】

夫がなくなり、その夫の妻と、夫の両親が一緒に生活していた家庭がありました。

数年後その両親は介護状態となり、亡くなった夫の妻は、両親の介護を必死に行ってきました。

夫には兄弟がいて、その兄弟は、たまに実家に帰ってくる程度で両親の介護にはほとんど関与していませんでした。

そして、両親がなくなりました。

夫の兄弟が現れ、相続財産の話し合いが行われます。

しかし、一番苦労したはずの妻には、相続財産を受け取る権利がないためその話し合いでは蚊帳の外でした。

相続財産は、すべて夫の兄弟間で分配され、両親の介護の面倒をした妻は、一切の財産をうけとることはありませんでした。

 

以上ようなケースでは、心情的には両親の面倒をよく見てくれた妻にも遺産を受け取ってほしいと思うところですが、法律的にはそうはなってなかったわけですね。

今の時代背景なども考えて、今回法律を改正したものと思われます。

今後は、介護等で貢献してきた人には、それ相応の見返りがあるようになったわけです。

具体的には、相続人である、先ほどのケースでいえば相続財産を受け取った兄弟に、実際に介護を行ってきた妻が、『金銭の請求』をすることができるようになったわけです。

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