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2022年1月からスタートしている『電子帳簿保存法』の改正。当事務所でも紙でなく電子での保存に対応可能です。



2022年1月スタートの電子帳簿保存法の改正。

電子帳簿保存法と言えば、スキャナや写真で保存したデータの要件や、タイムスタンプ、そして税務署への届出が必要であったりと、何かと要件が厳しく。

出来たら便利だろうなと思いつつも、なかなか導入に踏み切れない制度でもありました。

紙での保存は、保管場所を考えないといけないし、何年も貯まってくると、結構邪魔に感じてきたりもします。

また、ただ箱に入れておけばいいというわけにもいかず、スクラップブックに張り付けて整理したり、綴じたりするなど、手間もかかるものです。

電子帳簿保存法は、そんな紙での保存に不便さを感じていた中で、電子データでの保存が認められるという事で、期待感もあったのですが。

実際に導入しようとすると、要件が細かくて、結局利用できないかった人も多かったのかもしれません。

 

今回の電子帳簿保存法の改正では、その要件が大幅に緩和され、使いやすくもなってきました。

まずは、電子帳簿保存法を利用する際に提出する、税務署への届出が不要になったことが挙げられます。

電子データの解像度などの基準を満たしていれば、税務署への届出をしなくても、紙での保存が不要になることになります。

スキャナなどで領収書を要件を満たした電子データにして保存していれば、許可も届出も不要で原資を捨ててしまってもOK。

 

あとは、電子データの解像度などのデータの基準を満たすという問題が残ります。

電子帳簿保存法対応のシステムを利用すればOK!

電子帳簿保存法での電子データの要件とは。

・タイムスタンプを付与するまでの期間が最長約2ヶ月と7営業日以内まで

・電子データの検索要件

・訂正・削除ができないまたは訂正・削除履歴が残るシステム要件

・写真などの電子データの解像度

といった様々なものがあります。

これらすべてを満たすように、自分で電子データを用意するとなると、正直大変だなと思ってしまうものです。

結局、「電子帳簿保存法は使えないのか?」、「紙での保存をつづけるしかないのか?」と思ってしまうかもしれません。

 

ところが、実践する方法は、とても簡単でした。

実践するために必要なことは、たった一つ。

『電子帳簿保存法に対応するシステムを利用すれば、電子帳簿保存法の要件は満たされる』ことになります。

つまりは、電子帳簿保存法に対応するシステムを探して使うようにすれば、手元にある紙の領収書は、破棄してしまってOKということになります。

 

当事務所では、マネーフォワードクラウド会計と連携して使える、『ストリームド』という領収書などの原資資料から仕訳データ化を行うシステムを利用して、電子帳簿保存法に対応することが可能になっています。

領収書などの原資を定期的(約2カ月以内)にお預かりするなどの必要はありますが、『ストリームド』を利用して電子帳簿保存法対応のデータ化が可能になっています。

電子データ化した領収書などの書類は、破棄してしまっても大丈夫。

スクラップブックに張ったり、まとめて綴じたりという手間もありません。

経理事務業務の効率化に、ぜひ当事務所の電子データ化サービスを利用してみてはいかがでしょうか?

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