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年末調整に向けての確認。基礎控除と給与所得控除が変わっています!

令和2年分の年末調整に関する改正がありました。

今年度の年末調整から適用になるので、注意が必要です。



基礎控除の改正

基礎控除の額が一律38万円から48万円に引き上げられています。

また、それとともに所得金額に応じて、基礎控除の金額が変わる仕様になっています。

合計所得金額が

2,400万円以下         48万円
2,400万円超~2,450万円以下  32万円
2,450万円超~2,500万円以下  16万円
2,500万円超          適用なし

基礎控除の金額が引き上げられたことで減税になったのかと一瞬思われたかもしれませんが、その代わりに給与所得控除が引き下げられています。

給与所得控除の改正

給与収入が162.5万円以下の給与所得控除が、65万円から55万円に減額されています。

また、給与収入が850万円以下の給与所得控除に関しても、今までよりもマイナス10万円の減額になっています。

850万円超の場合には、所得に応じて最大で25万円の減額になります。

基礎控除を引き上げ、給与所得控除を減らしてきた。

全体的に、基礎控除を引き上げ、給与所得控除を減額するという流れです。

基礎控除を10万円引き上げ、給与所得控除を10万円引き下げるといった感じで、結果的に給与収入が850万円以下の人の所得税には影響がない感じになっています。

この話を聞いて、所得税に影響がないなら関係ないと思われるかもしれません。

しかし、この改正によって、個人事業者などの事業所得などで収入を得ている人の控除額が増える結果となります。

給与所得者の課税には影響がないが、個人事業者は、控除額が増えるわけですから。

給与所得者と個人事業者を比較すると、やはり個人事業者有利の改正と取れなくもありません。

ある意味、サラリーマンなどの給与所得者への課税強化の流れが、相変わらず続いていると見れなくない感じもします。

 

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