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配偶者居住権と二次相続のポイント?

2020年4月に施行された、新しい制度の配偶居住権。

この配偶者居住権をつかうと、二次相続で有利になることがあります。


配偶者居住権と二次相続。


 

相続時に、所有者と居住者を分ける制度として配偶者居住権が出来ました。

自宅の土地建物の所有者は子、しかし実際に住む居住権を持つのが親といったことができます。

メリットとしては、自宅と少しのお金だけの相続となった時に、配偶者と子が相続する場合、自宅を配偶者、お金を子として相続してしまうと、配偶者のお金が足りなくなり生活に支障が出ないように、自宅を配偶者と子で分割して相続できるようにすることで、お金も分割して相続できるようになり、配偶者が住むところとお金の両方を相続することができることになりました。

そして二次相続とは、今回の相続が終わったあと、配偶者が亡くなって子だけが相続人となった時のことを言います。

二次相続時には、相続税の基礎控除が減ったり、配偶者向けの相続税の優遇措置が使えなくなったりすることで、一次相続時にはかからなかった相続税が発生する可能性が出てくることが問題点と言われています。

 

配偶者居住権を使うと、2次相続時の相続税が節税になることがある?


 

1次相続時に配偶者居住権を設定していると、2次相続時に相続税が節税になることがあります。

というのも、1次相続の時に、すでに自宅の土地建物が子の所有物となっているため、改めて相続するといったことにはなりません。

また、配偶者居住権も、配偶者が亡くなった時に、消滅することとなっているので、これもまた相続することはありません。

これがどう節税になるのかというと、1次相続時には、所有権1,000万円、配偶者居住権500万円といった感じで自宅の土地建物の評価額が分けられたとします。

そして2次相続時に、配偶者居住権の500万円は消滅し、子はすでに自宅の土地建物の所有者ですから、相続財産とはなりません。

つまりは、500万円分、2次相続の相続財産から外すことができたというわけです。

この性質をうまく利用して、相続税を節税しようという事です。

しかし、実際には、先の例のように単純な話ではなく、中にはかえって配偶者居住権を使わない方が良かったなんてケースもあります。

実際に利用する時には、専門家にアドバイスを受けながら実行することをお勧めいたします。

宇都宮の東武百貨店の近くに事務所を構える、山口会計事務所では、今回の相続だけでなく、2次相続まで考えた相続のアドバイスをいたします。

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