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新たな節税技?定額減税を2重で受け取るってどういうこと。
定額減税の制度設計ミス?
一人当たり40,000円の減税が受けられるという定額減税。先月6月から始まりましたが、いろいろと手続き面で問題を抱えているようです。
40,000円の内訳は、所得税30,000円と住民税10,000円になっています。
住民税10,000円については、給与から控除されている住民税を6月分をゼロにして、7月以降の11ヶ月で納付する住民税から10,000円を控除するという仕組みになっています。
しかし、もともと住民税額の高い人の場合には、6月の控除をゼロになる代わりに、7月からの控除額が増えるという実もふたもないことになっているようです。
そして所得税の30,000円については、毎月の源泉所得税の中から、合計30,000円に達するまで、毎月控除するという仕組みになっています。
この所得税減税の事務手続きを行うことになる会社側にとっては、その手続きの煩雑さから、あまり評判のいい方法ではないようです。
「年末調整で一回で減税できるようにしてくれたらよかったのに。」と思う人もすくなくありません。
また、年末まで待つのでは遅いというのであれば、やはり減税ではなく、給付という形が良かったのかもしれません。
せっかく、新型コロナで問題が起こった時に、給付金支払いの事務手続きの不便さを解消するために、マイナンバーカードと口座の紐づけをおこなったのだから、給付という形であっても、以前よりスムーズにできたのではないだろうか?
政府としては、減税という形で、何かをやりたいという気持ちが強かったということなのでしょうか?
さらにミスが増えた?定額減税の2重払い。
不公平という声も聞こえてくる、定額減税の2重払い問題。
なぜ定額減税で2重払いが起こっているのだろうか?
今回の定額減税では、減税しきれない低所得者などに対して、減税にプラスして給付という仕組みを設けています。
この給付の仕組に穴があったという感じなのかもしれません。
違反でも違法でもなく、2重で定額減税のメリットが受けれられる問題が起こっています。
今回の定額減税では、扶養の分も合わせて減税が行われることになっています。
つまり、給与を受け取っている人に扶養がいる場合には、給与の所得税から扶養の分の一人40,000円が控除されることになっています。
本人と扶養の家族(配偶者と子供など)が3人いる場合には、40,000円×4人(本人、扶養3人)=160,000円の税額控除を受けることができます。
しかし、ここに落とし穴があったのと言うのが、今回も問題です。
ここで扶養として40,000円の減税を受けた配偶者が、パートなど扶養の範囲で仕事していた場合、そのパート先の給料から、また40,000円の減税が受けられることになっています。
つまり、この配偶者が受けられる定額減税は、世帯主の扶養としての40,000円と、本人の受取40,000円で、一人で80,000円の減税及び給付が受けられます。
定額減税で減税しきれない人への給付金については、すでに昨年の年収から判断して、市町村から給付のお知らせが来ます。
そして、基本的にはマイナンバーに紐づけされた口座に、現金給付として40,000円を受け取りながら、扶養として今年の所得税から40,000円の減税を受けるという、2重取りのシステムになっています。
不公平だと言われても仕方のないミスです。
結果的に、このような仕組みになってしまったのは、政府の『減税』という言葉へのこだわりが災いしてしまったのかもしれません。