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安倍晋三さんと相続問題?
今月初め、世間を震撼させた安倍元総理の事件。
その後、ひそかに注目されはじめたのが、安倍元総理の相続問題です。
安倍元総理には、お子さんはいませんでした。
その場合の相続権はどうなるかというと、奥さんの昭恵さんと、母の洋子さんになります。(父晋太郎さんは既に他界しています。)
相続分は、妻の昭恵さんと母の洋子さんで話し合って決めることになるのですが、法定相続分の通りなら、昭恵さんが2/3、洋子さんが1/3となります。
ただ、今回の相続の場合、昭恵さんの住居に問題点があるようです。
通常の相続ならば、夫が亡くなった後、妻は夫から自宅を相続して住み続けるということが多いかと思われます。
しかし、安倍元総理の自宅は、安倍元総理の所有ではなかったそうです。
そうなると、安倍元総理から自宅の相続を受けることがないわけなので、今の自宅の土地と建物の所有者(母、洋子さんと兄、寛信さんらしい)にこれまで通り住ませてもらうようにお願いするということになる可能性があります。
ちなみに賃貸で、夫が亡くなった後の相続はどうなるのかというと。
その家は、所有じゃなくて賃貸ですから、契約者であった夫が亡くなった後、残された妻は借家を出ていかなければいけないのでしょうか?
実は、この場合には借家権という権利を相続したことになり、今の契約通り住み続けることが出来ることになっています。
住居というのは、人が生活していくにあたって、とても重要なものであるため、いきなり出ていかされるようなことにはならないよう、法律も工夫されてできています。
ただし、今回の昭恵さんの場合、もし母と兄が所有している自宅に、無償で住んでいたのだとすると。
無償での賃貸借は、使用貸借と呼ばれ、「使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。」とされています。
極端なことを言えば、安倍元総理が亡くなった時点で、安倍元総理の母と兄が、昭恵さんにもし「出ていけ」と言い出したら、昭恵さんは出ていかざるを得なくなる可能性があるのかもしれません。