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4月1日から18歳から成人に! 成年年齢の引き下げ始まる。相続への影響は?



成年年齢の引き下げがスタート

令和4年4月1日から、成年年齢の引き下げがスタートしました。

これまでは、法律上の成年年齢は20歳以上とされていましたが、これからは18歳になります。

この成年年齢の変更は、約140年ぶりだそうです。

 

成年年齢の引き下げによって、法律上の行為を18歳から本人の意思でできるようになります。

たとえば、高額の商品を買う、クレジットカードを作る、といった法律行為が、親権者の同意を得ずに行えることを意味します。

もし本人に成人であるという意識がないまま、契約行為が行われたとしても、親権者による『未成年者取消権』が使えなくなるので、契約を取り消すことが出来ません(未成年者取消権による取消について)。

 

相続税などへの影響は?

成年年齢が18歳になることで、これまでの20歳に達していなくても、18歳以上であれば相続時の遺産分割協議に参加できるようになります。

ちなみに、未成年の相続人がいる場合には、家庭裁判所で特別代理人が選ばれ、その特別代理人が遺産分割協議を行っていました。

 

さらに、相続人に未成年者がいる場合には、『未成年者控除』という相続税の控除制度がありましたが、こちらも、令和4年4月1日以降は、18歳からという扱いになってきます。

その他、『相続時精算課税制度』や『直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例』など、各種制度において、20歳を基準とされていたものも、今回の成年年齢引き下げに合わせて、年齢要件が18歳に変更されています。

 

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