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所得税の還付を受ける申告は、別に確定申告期限内でなくても大丈夫。



還付申告って?

確定申告をすることで、所得税などが還付(戻ってくる)される申告のことを、還付申告と言っています。

お給料などを受け取る時、源泉所得税として税金が差し引かれていますが、確定申告で医療費控除やふるさと納税の寄附金控除などをつかうと、払い過ぎている分の税金が戻ってくることがあります。

会社員などの給与所得者は、会社で行う年末調整で税金関係の手続きは終わっているかと思っている人もいるかもしれませんが、実際には、給与所得者であっても、確定申告をして1年分の正しい税額を計算することが本来の手続きだと思っています。

確定申告を行うことで、自分が国にどれだけの税金を納めているのかを感じられることでも、実際に計算することの意味はあるのではないでしょうか?

還付申告は、申告期限がない?

確定申告というと、毎年2月16日~3月15日の間にしなければいけないと思っているかもしれません。

しかし、還付申告にあたっては、その期限は関係ありません。

そもそも、還付申告は、確定申告の期限は関係なく、申告の対象年度の翌年の1月1日から5年間であればいつ申告してもいいことになっています。

つまりは、2月16日まで待たずとも、1月1日を過ぎていれば、前年の確定申告書を提出してもいいし、3月15日を過ぎて確定申告書を提出しても、期限が過ぎているから提出できないということもないわけです。

 

還付申告(国税庁HP)

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