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「金にも相続税がかかる?」金を保有していた場合の相続税評価額。

「金を保有していた場合も、相続税はかかるの?」

と聞かれれば、「当然です。」となります。

相続税のかかる財産とは、『相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいいます。』と説明されています。

〔国税庁HP No.4105 相続税がかかる財産〕

宝石とあるように、金も相続税の対象となるわけです。


金と言えば、安全資産として有名。


金と言えば、安全な資産として有名ですよね。

金の良さは、腐らないし、なくならない、燃えない、という永久的な財産となること。

金は、無限に存在するものではないため、希少価値があり、インフレに強く価値がなくなることがない。

金は、形をかえるのが簡単で、指輪などにして身につけて持ち歩くことができる。

このような金の特性は、大昔からその価値を認められてきて、多くの国で通貨としてもてはやされてきました。

そして今でも、金融危機など通貨の価値が不安定になるときには、必ずと言っていいほど、金が注目されてきました。

そんな金は、財産の貯蓄として使われたり、中には投資として利用されることもあります。

相続税の申告で金を忘れることがある?


金は、意外と相続税の申告で忘れられることがあるようです。

預金のように、数字になって出てきたり、不動産のように国に管理されていたりしないので、案外漏れやすいようです。

金庫の中に、金塊を保管していたら、すっかり忘れていて、申告の後に出てきたなんて話も、少なくないようです。

なので、『金の相続税の対象だよ』という事を忘れないようにしましょう。

財産として、預貯金や株式、不動産などはイメージ付きやすいようですが、『金も財産ですよ』という事です。

 

金の相続税評価額ってどうなるの?


金が相続税の対象となることは、わかりましたが、いくらの評価額で計算するのでしょうか?

金の相続税評価額は、株式などの時価を持つ資産と同じように、時価で評価するようになります。

財産評価基本通達では、『時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいう。』となっています。

つまり、業者の取引値段などが評価額計算の根拠となるわけです。

金地金の売買を取り扱っている貴金属業者のホームページなどに、日々の取引価格が掲示されていたりしますので、それで確認するといいでしょう。

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